居住支援協議会設置の背景
国民一人一人が安全・安心で良質な住宅を適時・適切に選択できる住宅市場を形成することが重要な課題となっています。しかしながら、家賃滞納に対する不安や身よりがないことによる緊急時の対応への不安を要因とした入居制限等、市場において自力では適切な住宅を確保することが困難となる場合が少なくありません。
このような人たち(住宅確保要配慮者)に対し、公営住宅等の公的賃貸住宅・民間賃貸住宅を活用し、住宅セーフテイネットの一層の強化・重層化を図ることが求められています。
住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図るためには、住宅政策を担う国、地方公共団体、事業者等の関係者が密接に連携し、地域の住民ニーズや特性を尊重しながら、民間賃貸住宅の活用も含め、その地域に適した取り組みをより一層積極的に展開していく必要があります。
居住支援協議会設置の必要性
住宅セーフテイネット法に基づく「居住支援協議会」は、地方公共団体、宅地建物取引業者、賃貸住宅管理業者、家賃債務保証業者、居住支援を行う団体などから構成される組織であり、住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅へ円滑に入居できる環境を整備するため、協議会を設置して、関係者間で情報を共有するとともに、必要な支援策について協議・実施することが望まれます。