居住支援協議会について

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居住支援協議会について

居住支援協議会設置の背景

国民一人一人が安全・安心で良質な住宅を適時・適切に選択できる住宅市場を形成することが重要な課題となっています。しかしながら、家賃滞納に対する不安や身よりがないことによる緊急時の対応への不安を要因とした入居制限等、市場において自力では適切な住宅を確保することが困難となる場合が少なくありません。
このような人たち(住宅確保要配慮者)に対し、公営住宅等の公的賃貸住宅・民間賃貸住宅を活用し、住宅セーフテイネットの一層の強化・重層化を図ることが求められています。
住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図るためには、住宅政策を担う国、地方公共団体、事業者等の関係者が密接に連携し、地域の住民ニーズや特性を尊重しながら、民間賃貸住宅の活用も含め、その地域に適した取り組みをより一層積極的に展開していく必要があります。

居住支援協議会設置の必要性

住宅セーフテイネット法に基づく「居住支援協議会」は、地方公共団体、宅地建物取引業者、賃貸住宅管理業者、家賃債務保証業者、居住支援を行う団体などから構成される組織であり、住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅へ円滑に入居できる環境を整備するため、協議会を設置して、関係者間で情報を共有するとともに、必要な支援策について協議・実施することが望まれます。
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直鞍地区居住支援協議会について

直鞍地区居住支援協議会は、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に資するため、住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等の支援その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する必要な協議等を行い、直鞍地区における福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目的に「住宅セーフティネット法」第10条に基づく協議会として設置されました。

直鞍地区居住支援協議会の位置づけ

直鞍地区は福岡県居住支援協議会に属し、住宅確保要配慮者に対し主体的に情報提供等のサービスを実施する立場にある県内の居住支援協議会相互の調整等を果たす位置づけとしており、県内における住宅セーフティネットの充実を図ることを目的とした必要な措置について、協議を行う場として設置しています。